薬事法ドットコムのツイートでみたのですが。↓「「女優肌」や「キラキラ肌」な…

アフィリエイト解決済み
ユーザー751さん
ユーザー751

薬事法ドットコムのツイートでみたのですが。↓
「「女優肌」や「キラキラ肌」など、製品の効果を端的に示す独自表現を使う場合、法令遵守を確認する前に、他社による商標登録がされていないことを特許庁HPでチェックすべき。ちなみに「女優肌」はすでに商標登録済み。」
とありました。
わたしのブログで「目指せ女優肌~」という記事タイトルで美顔器のPR記事を作成しました。アフィリエイトなどの広告バナーを貼り付けはしていないのですが、その企業の公式サイトのURLは記事内にいれてあります。ブログ記事自体が広告扱いだとおもうので「女優肌」と書いた場合は「商標権侵害」になるのでしょうか。おしえてください。

みんなのコメント 2件

ベストアンサー

ユーザー660さん
ユーザー660さん

商標権は、サービスや商品の名称とセットとなっていることがほとんどです。
つまり、「女優肌」という名詞のみに商標権があるわけではなく、「女優肌」という商品またはサービスに商標権があります。

商標権侵害は、この商品またはサービスを無断で流用して類似用品やサービスを提供するたときなどに発生することがありますが、例えば「毎日の洗顔で女優のような肌を手に入れよう - 目指せ女優肌!」というなブログタイトルなどでの使い方の場合は、商標権侵害には当たらない場合がほとんどです。

詳しくは、以下のサイトが参考になるかと思います。
https://aigipat.com/tm/2008/04/15/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%81%A7%E3%80%8C%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%AB%98%E7%94%9F%E3%80%8D%E3%81%A8%E6%9B%B8%E3%81%8F%E3%81%A8%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%EF%BC%9F/

商標権侵害は非親告罪となるため、仮に商標権侵害をしていた場合、被害届が出されると逮捕につながる可能性もあります。
これは最悪のパターンで、故意に商標権侵害を犯した場合に限りますが、要は細心の注意は払ったほうがいいでしょうね。

そこまで気にし過ぎる必要もないかとは思いますけど。

質問者からのお礼コメント

ユーザー751さん
ユーザー751さん質問者

大変勉強になりました!ありがとうございました!

ユーザー751さん
ユーザー751さん質問者

@j_jetstreamさま
ありがとうございます!大変勉強になりました。念のためいろいろと気をつけながらブログ運営していきたいとおもいます!ありがとうございました。

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