薬事法ドットコムのツイートでみたのですが。↓「「女優肌」や「キラキラ肌」な…

薬事法ドットコムのツイートでみたのですが。↓
「「女優肌」や「キラキラ肌」など、製品の効果を端的に示す独自表現を使う場合、法令遵守を確認する前に、他社による商標登録がされていないことを特許庁HPでチェックすべき。ちなみに「女優肌」はすでに商標登録済み。」
とありました。
わたしのブログで「目指せ女優肌~」という記事タイトルで美顔器のPR記事を作成しました。アフィリエイトなどの広告バナーを貼り付けはしていないのですが、その企業の公式サイトのURLは記事内にいれてあります。ブログ記事自体が広告扱いだとおもうので「女優肌」と書いた場合は「商標権侵害」になるのでしょうか。おしえてください。

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