企業さまより医療機器(マッサージ機)のレビュー依頼がありました。医療機器も薬機…

企業さまより医療機器(マッサージ機)のレビュー依頼がありました。医療機器も薬機法によって広告表現が縛られるという認識でよいのでしょうか?メーカーさんいわく薬機法に縛られるのはメーカーだけでわたしのような一般の消費者はとくに「こういう効果があった」と書いても取り締まりはないとおっしゃるのですが…。もし書く場合は誇大広告にならない程度で商品に書いてある通りの効果効能を述べる程度であれば問題ないのでしょうか?よろしくおねがいします!

閲覧数 25回

関連記事